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要介護度ごとの毎日の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限とした特定福祉用具の購入が1割負担でできます。
※2006年4月1日より、特定福祉用具販売は指定事業者制になりました。介護保険を使って購入する場合は、都道府県の指定を受けた指定事業者
から購入しなければなりません。
※期間と限度額:毎年4月1日から3月31日まで1年間。年間限度枠10万円を超えた場合、その部分については、全額自己負担となります。
※原則として償還払い方式です。利用者の方が直接、福祉用具販売店で購入され一旦全額お支払いして頂き、その後、9割相当額を市(区)町村に
請求します。ただし、市(区)町村によっては、給付券方式、受領委任払方式など、全額支払うのではなく、1割の相当額を支払って購入できる場合も
あります。 |
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■ 介護保険による特定福祉用具購入の流れ
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