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レンタル対象種目をレンタルする場合、月額レンタル料の1割負担でご利用になれます。
※要介護度別に定められた限度額の範囲内です。介護保険制度によるサービス利用料の合計がその限度額を超えた場合、その部分については
全額利用者となります。
※要支援1・2、要介護1のご利用者(軽度者)については、原則として「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」
「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」および「移動用リフト」に対しては、介護保険による貸与費算定の対象とはなりません。
ただし、軽度者でも状態によっては貸与費算定が可能となりますのでケアマネジャーへご相談ください。 |
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